【外国人×企業様向け】「特定技能」の最新事情と藤沢・湘南地域の企業様が活用する際の注意点

 特定技能制度は、藤沢・湘南地域でも介護・飲食・製造など多くの企業様が活用を始めています。
 一方で、外国人のみなさまは「どんな仕事ができるのか」、企業様側は「制度が複雑で分かりにくい」と感じることが多い制度でもあります。

■「特定技能」の基本

 特定技能制度は、国内で人材確保が困難な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。2018年の改正出入国管理法により創設され、2019年4月から運用が開始されています。特定技能には2種類あり、「特定技能1号」は一定の知識・経験を必要とする業務に従事する外国人向けで、在留期間は通算で最長5年間。受入れ機関や登録支援機関による支援が義務付けられ、技能試験と日本語能力試験の合格が必要です。「特定技能2号」は熟練技能を必要とする業務に従事する外国人向けで、1号より長期の在留が可能で、家族帯同も認められる場合があります。

(参考)出入国在留管理庁サイト 特定技能制度 | 出入国在留管理庁

■外国人がつまずきやすいポイント

  • 試験情報が日本語中心
  • 会社とのコミュニケーション不足
  • 生活面の不安(住まい・保険・税金)

■企業様側が注意すべきポイント

  • 適正な業務内容の管理
  • 生活支援計画の実施
  • 更新時の書類準備
  • 日本語教育のサポート

■行政書士ができること

  • 受入れ企業様の要件確認
  • 「特定技能」の申請書類作成
  • 外国人とのコミュニケーション支援
  • 更新・変更の継続サポート

■まとめ|「特定技能」制度を安心して活用するために

 「特定技能」は、外国人と企業の双方にとって大きな可能性を持つ制度です。 藤沢・湘南地域でこの制度のご活用を希望される方は、行政経験を活かした丁寧なサポートをご提供いたします。

制度の理解から申請まで、安心してご相談ください。

👉 「行政書士 後藤まさる 事務所のホームページ」

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後藤まさる

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