特定技能制度は、藤沢・湘南地域でも介護・飲食・製造など多くの企業様が活用を始めています。
一方で、外国人のみなさまは「どんな仕事ができるのか」、企業様側は「制度が複雑で分かりにくい」と感じることが多い制度でもあります。
目次
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■「特定技能」の基本
特定技能制度は、国内で人材確保が困難な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。2018年の改正出入国管理法により創設され、2019年4月から運用が開始されています。特定技能には2種類あり、「特定技能1号」は一定の知識・経験を必要とする業務に従事する外国人向けで、在留期間は通算で最長5年間。受入れ機関や登録支援機関による支援が義務付けられ、技能試験と日本語能力試験の合格が必要です。「特定技能2号」は熟練技能を必要とする業務に従事する外国人向けで、1号より長期の在留が可能で、家族帯同も認められる場合があります。
- 特定技能1号でできる仕事:分野別情報 | 出入国在留管理庁
- 試験・技能評価の仕組み
- 在留期間と更新
- 受入れ企業様の要件
(参考)出入国在留管理庁サイト 特定技能制度 | 出入国在留管理庁
■外国人がつまずきやすいポイント
- 試験情報が日本語中心
- 会社とのコミュニケーション不足
- 生活面の不安(住まい・保険・税金)
■企業様側が注意すべきポイント
- 適正な業務内容の管理
- 生活支援計画の実施
- 更新時の書類準備
- 日本語教育のサポート
■行政書士ができること
- 受入れ企業様の要件確認
- 「特定技能」の申請書類作成
- 外国人とのコミュニケーション支援
- 更新・変更の継続サポート
■まとめ|「特定技能」制度を安心して活用するために
「特定技能」は、外国人と企業の双方にとって大きな可能性を持つ制度です。 藤沢・湘南地域でこの制度のご活用を希望される方は、行政経験を活かした丁寧なサポートをご提供いたします。
制度の理解から申請まで、安心してご相談ください。
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