外国人を雇用する企業が増える中で、「在留資格」について、細かく正確に理解されている企業は実は多くありません。 採用後に「この在留資格では働けなかった」というトラブルが起きることもあり、その場合、企業側にとっても大きなリスクとなる可能性があります。
本記事では、外国人が日本に滞在するために必要な在留資格の基本をできるだけ分かりやすくご説明します。
■ 在留資格とは?
外国人が日本に入国し滞在するためには、
- 有効な旅券(パスポート)
- 査証(ビザ)※免除国あり
- 在留資格
この3つが必要です。
「在留資格」とは、日本で行うことができる活動の種類を示す“許可”のようなものです。 入管法では、外国人は許可された在留資格に該当する活動のみ行うことができ、それ以外の活動は原則として認められません。
■ 在留資格は大きく2種類に分類されます
①【活動系】の在留資格(入管法別表第一)
日本で行う「活動内容」に応じて与えられる在留資格です。
主な分類は次のとおりです。
- 就労資格(許可基準なし) 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
- 就労資格(許可基準あり) 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
- 非就労資格(許可基準なし) 文化活動、短期滞在
- 非就労資格(許可基準あり) 留学、研修、家族滞在
- その他 特定活動
活動系の在留資格は、働ける資格・働けない資格が明確に分かれている点が特徴です。 許可されていない収入活動を行う場合は「資格外活動許可」が必要です。
②【身分・地位系】の在留資格(入管法別表第二)
日本人や永住者との身分関係に基づく在留資格です。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これらの資格は就労制限がなく、原則として資格外活動許可は不要です。
【在留資格は2つに分かれる】
① 活動系(仕事や活動の内容で決まる)
├─ 働ける資格:技人国/特定技能/経営・管理 など
├─ 働けない資格:短期滞在/留学(原則) など
└─ → 活動内容に制限あり
② 身分・地位系(家族関係などで決まる)
├─ 永住者
├─ 日本人の配偶者等
└─ → 就労制限なし
■企業が特に注意すべきポイント
外国人を雇用する際、次の点は必ず確認が必要です。
- 「留学」「家族滞在」などは原則として就労不可
- 「技術・人文知識・国際業務」などは職務内容が厳密に決まっている
- 在留カードの確認だけでは不十分
- 採用予定の業務が、その在留資格で認められる活動かどうかが最重要
特に中小企業では、在留資格の誤解によるトラブルが起きやすいため注意が必要です。
■在留資格の判断は複雑。専門家に相談するメリット
入管法は複雑で、改正も頻繁に行われます。 企業側の「知らなかった」は通用せず、結果として採用計画に影響が出ることもあります。
行政書士は、
- 適切な在留資格の選定
- 申請書類の作成
- 入管とのやり取り をサポートし、スムーズな外国人雇用を実現します。
■ まとめ
外国人雇用は企業にとって大きなチャンスですが、在留資格の理解不足はトラブルの原因になります。 当事務所では、行政経験・国際業務経験を活かし、丁寧にサポートいたします。
在留資格についてご質問がある場合は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
↓