【永住許可】永住許可に関するガイドライン改定案(2026年8月)のポイントまとめ

〜要件の厳格化と新たな評価基準、申請予定者はお早めの準備を〜

 令和9年4月の適用開始を予定して、出入国在留管理庁は 「永住許可に関するガイドライン改定案」 を公表しました。 永住者は「生涯を日本で過ごすことを想定した最も安定した法的地位」であるため、 今回の改定案では 審査の厳格化 が明確に示されています。(*今回公表されたガイドライン改定案は、令和8年9月4日午前0時までパブコメ意見募集中)

 本記事では、改定案の要点をわかりやすく整理し、 永住申請を検討されている方・外国人を雇用する企業の皆様に向けて 行政書士としての支援内容をご紹介します。

■ 改定の全体像

 今回の改定案は、永住許可の3要件(素行善良・独立生計・国益)について、 より具体的で厳格な判断基準を示した点 が特徴です。

■ 素行善良要件(変更なし)

 従来どおり、法令遵守・社会的非難を受ける行為がないことが求められます。 今回の改定案では大きな変更はありません。

■ 独立生計要件(基準の大幅引き上げ)

 永住者は「日本人と同等以上の経済条件」を求めると明記されました。

● 収入

 世帯人数に応じた 日本人世帯の平均収入を上回る水準 を、 継続して満たしていることが必要になります。

● 年金

 将来の受給見込額が、 「日本人が30年間厚生年金に加入した場合の水準」に達しているかを確認。 不足する場合は 金融資産で補填可能 とされています。

■ 国益要件(新たな評価項目が多数追加)

 永住が日本国に「積極的・具体的な利益をもたらすこと」が必要と明記。

● 日本語能力

CEFRの B1相当(自立した言語使用者) を求める方向。

● 日本の制度・ルールの理解

 理解が乏しい場合は 消極評価

● 子の就学状況

 義務教育期間の子を就学させていない場合は 消極評価

● 公共負担の可能性

 日本人配偶者等の特例類型であっても、 現実的に負担となるおそれがあれば 消極評価

■ 特例の見直し

 日本人・永住者の配偶者等について、 永住許可の特例要件が 婚姻期間3年→5年、在留期間1年→3年 に延長されます。

■ 適用時期

  • 令和9年4月から適用
  • 収入に関する要素は 令和8年10月から先行施行

■ 行政書士としてできるサポート

 永住許可は「最も慎重な審査」が行われるため、 今回の改定により 必要書類・立証内容がさらに複雑化 します。

 当事務所では:

  • 収入・年金・資産の立証方法の整理
  • 日本語能力証明の取得方法の案内
  • 子の就学状況の確認
  • 国益要件に関する説明書の作成支援
  • 企業様向け:従業員の永住申請の事前診断
  • オンライン申請の代行(2026.10月中旬以降:予定)

など、申請者の状況に合わせた丁寧なサポートを行っています。

■ まとめ

 永住許可は「一生の在留資格」です。 今回の改定案により、申請準備にはこれまで以上に慎重な対応が必要になります。

 「自分は新しい基準を満たしているのか」 「どの書類を準備すればよいのか」 「企業として従業員の永住申請をどう支援すべきか」

 こうした疑問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

■ お問合せ

 行政書士 後藤まさる 事務所 では永住許可・在留資格・外国人雇用のご相談を随時受け付けています。 誠実で丁寧な対応を心がけていますので、初めての方でも安心してご連絡いただけます。

👉 「行政書士 後藤まさる 事務所のホームページ」

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