●外国人雇用企業と在留外国人のための最新まとめ
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用が始まりました。 外国人を雇用する企業にとっても、在留外国人本人にとっても、手続きの流れが大きく変わる重要な制度です。
本記事では、3つのカードの違い・メリット・注意点を、できるだけ簡単に整理してお伝えします。(注:2026年6月14日時点の公開情報を元に作成)
目次
Outline
◎まず押さえるべき「3つのカード」の違い
■ 在留カード(従来型)
- 中長期在留者に交付される身分証
- 在留資格・在留期間満了日・就労可否などを記載
- 2026年6月14日以降は新様式に変更
- 在留期間(3年・5年など)はICのみ記録へ
- 在留期間満了日(ビザ期限)は券面に残る (出入国在留管理庁Q&Aより)
■ マイナンバーカード
- 住民票を持つすべての住民に交付
- 行政手続のオンライン利用、本人確認、健康保険証機能など
- 外国人も日本人と同様に取得可能
■ 特定在留カード(2026年6月14日開始)
- 在留カード+マイナンバーカードを1枚に統合
- 取得は任意(義務ではない)
- 特別永住者には「特定特別永住者証明書」
◎特定在留カードのメリット・デメリット
■ メリット(企業・本人ともに大きい)
- 入管での手続きだけでマイナンバー情報も更新 → 市区町村窓口でマイナンバーカード情報の更新をする必要がなくなった
- カードが1枚になり管理が簡単
- 引っ越し時、市区町村での転入届と同時に申請可能
■ デメリット(注意ポイント)
- 紛失時のリスクが大きい(身分証+マイナンバー同時喪失)
- オンライン申請は不可(窓口のみ)
- 交付まで日数がかかる可能性
- 特例期間中にマイナンバー機能が失効するリスク
◎どこで申請できる?(企業が知っておくべき重要点)
出入国在留管理庁の公式情報では、申請窓口は次の2つです。
■ ① 入管(地方出入国在留管理局)
- 在留資格変更、在留期間更新、在留カード更新などの際に申請可能
- 在留手続きと同時に申請できるのが最大の利点
■ ② 市区町村窓口
- 転入届など住居地の届出を行う際に申請可能
外国人を雇用する企業様としては、 「ビザ更新のタイミングで特定在留カードに切り替えるか」 を従業員と相談しておくとスムーズです。
◎新しい在留カード(新様式)のポイント
2026年6月14日以降、特定在留カードを選ばない場合でも、在留カードの券面が新しくなります。
■ 券面に残る情報(従来どおり)
- 氏名、生年月日、性別、国籍
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間の満了日(ビザ期限)
- 在留カード番号、有効期間
- 就労制限の有無、資格外活動許可の有無 (出入国在留管理庁Q&Aより)
■ ICチップのみに記録される情報
- 在留期間(3年・5年など)
- 許可の種類・年月日
- 在留カード交付年月日
外国人を雇用する各企業様の在留カードチェック業務では、 「在留期間(3年・5年)」が券面から消える点に注意が必要です。
◎紛失した場合の対応(企業が従業員に必ず伝えるべき点)
■ 中長期在留者が特定在留カードを紛失した場合
- まず入管で在留カードの再交付申請が必要
- その後、希望すれば特定在留カードへ交換可能
■ 期限
- 紛失を知った日から14日以内に再交付申請が必要 → 遅れると罰則の可能性
企業様としては、 「紛失したらすぐに会社へ連絡するよう従業員に周知」 しておくことが重要です。
◎各企業様と在留外国人様が今すぐできること
■ 企業様向け
- 従業員のビザ更新スケジュールを把握
- 「特定在留カード」への切替希望を事前に確認
- 新様式カードのチェック方法を社内で共有
■ 在留外国人様向け
- ビザ更新のタイミングで切替を検討
- 紛失時の対応(14日以内)を理解
- 引っ越し予定がある場合は市区町村での申請も選択肢
◎まとめ
特定在留カードは、外国人の手続きを簡素化する制度です。 一方で、紛失時のリスクやオンライン非対応など、注意点もあります。
在留外国人を雇用する企業様としては、
- 従業員の在留管理の効率化
- ビザ更新時の手続き負担軽減 につながるため、制度理解が重要です。
在留外国人の皆様方にとっても、
- カード1枚で生活が便利に
- 手続きのハシゴが不要に なるメリットがあります。
在留カード、および今回の特定在留カードなど企業のご担当者様で少しでもご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。 湘南台の行政書士として、在留外国人の皆様方と各企業様の双方が安心できるサポートを行っています。
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