【2026年6月14日運用開始】特定在留カード(在留カード+マイナンバーカードの一体化)の注意点

外国人雇用企業と在留外国人のための最新まとめ

 2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用が始まりました。 外国人を雇用する企業にとっても、在留外国人本人にとっても、手続きの流れが大きく変わる重要な制度です。

 本記事では、3つのカードの違い・メリット・注意点を、できるだけ簡単に整理してお伝えします。(注:2026年6月14日時点の公開情報を元に作成)

◎まず押さえるべき「3つのカード」の違い

■ 在留カード(従来型)

  • 中長期在留者に交付される身分証
  • 在留資格・在留期間満了日・就労可否などを記載
  • 2026年6月14日以降は新様式に変更
    • 在留期間(3年・5年など)はICのみ記録へ
    • 在留期間満了日(ビザ期限)は券面に残る (出入国在留管理庁Q&Aより)

■ マイナンバーカード

  • 住民票を持つすべての住民に交付
  • 行政手続のオンライン利用、本人確認、健康保険証機能など
  • 外国人も日本人と同様に取得可能

■ 特定在留カード(2026年6月14日開始)

  • 在留カード+マイナンバーカードを1枚に統合
  • 取得は任意(義務ではない)
  • 特別永住者には「特定特別永住者証明書」

◎特定在留カードのメリット・デメリット

■ メリット(企業・本人ともに大きい)

  • 入管での手続きだけでマイナンバー情報も更新 → 市区町村窓口でマイナンバーカード情報の更新をする必要がなくなった
  • カードが1枚になり管理が簡単
  • 引っ越し時、市区町村での転入届と同時に申請可能

■ デメリット(注意ポイント)

  • 紛失時のリスクが大きい(身分証+マイナンバー同時喪失)
  • オンライン申請は不可(窓口のみ)
  • 交付まで日数がかかる可能性
  • 特例期間中にマイナンバー機能が失効するリスク

◎どこで申請できる?(企業が知っておくべき重要点)

 出入国在留管理庁の公式情報では、申請窓口は次の2つです。

■ ① 入管(地方出入国在留管理局)

  • 在留資格変更、在留期間更新、在留カード更新などの際に申請可能
  • 在留手続きと同時に申請できるのが最大の利点

■ ② 市区町村窓口

  • 転入届など住居地の届出を行う際に申請可能

 外国人を雇用する企業様としては、 「ビザ更新のタイミングで特定在留カードに切り替えるか」 を従業員と相談しておくとスムーズです。

◎新しい在留カード(新様式)のポイント

 2026年6月14日以降、特定在留カードを選ばない場合でも在留カードの券面が新しくなります

■ 券面に残る情報(従来どおり)

  • 氏名、生年月日、性別、国籍
  • 住居地
  • 在留資格
  • 在留期間の満了日(ビザ期限)
  • 在留カード番号、有効期間
  • 就労制限の有無、資格外活動許可の有無 (出入国在留管理庁Q&Aより)

■ ICチップのみに記録される情報

  • 在留期間(3年・5年など)
  • 許可の種類・年月日
  • 在留カード交付年月日

 外国人を雇用する各企業様の在留カードチェック業務では、 「在留期間(3年・5年)」が券面から消える点に注意が必要です。

◎紛失した場合の対応(企業が従業員に必ず伝えるべき点)

■ 中長期在留者が特定在留カードを紛失した場合

  • まず入管で在留カードの再交付申請が必要
  • その後、希望すれば特定在留カードへ交換可能

■ 期限

  • 紛失を知った日から14日以内に再交付申請が必要 → 遅れると罰則の可能性

 企業様としては、 「紛失したらすぐに会社へ連絡するよう従業員に周知」 しておくことが重要です。

◎各企業様と在留外国人様が今すぐできること

■ 企業様向け

  • 従業員のビザ更新スケジュールを把握
  • 「特定在留カード」への切替希望を事前に確認
  • 新様式カードのチェック方法を社内で共有

■ 在留外国人様向け

  • ビザ更新のタイミングで切替を検討
  • 紛失時の対応(14日以内)を理解
  • 引っ越し予定がある場合は市区町村での申請も選択肢

◎まとめ

特定在留カードは、外国人の手続きを簡素化する制度です。 一方で、紛失時のリスクやオンライン非対応など、注意点もあります。

在留外国人を雇用する企業様としては、

  • 従業員の在留管理の効率化
  • ビザ更新時の手続き負担軽減 につながるため、制度理解が重要です。

在留外国人の皆様方にとっても、

  • カード1枚で生活が便利に
  • 手続きのハシゴが不要に なるメリットがあります。

 在留カード、および今回の特定在留カードなど企業のご担当者様で少しでもご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。 湘南台の行政書士として、在留外国人の皆様方と各企業様の双方が安心できるサポートを行っています。

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後藤まさる

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