【在留カードの見方と注意点】|企業担当者・外国人本人が必ず知っておくべきポイント 

■ はじめに

 外国人を雇用する企業様にとって、在留カードの確認は最初に行うべき最重要ステップです。 しかし、実務では「カードを見たつもりで見落とした」「資格外活動の範囲を誤解した」などのトラブルが後を絶ちません。

 本記事では、在留カードの見方・注意点・企業が確認すべき項目を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

■ 在留カードとは

  • 日本に中長期滞在する外国人に交付される身分証明書                                         注:2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた在留カード(特定在留カード)が導入され、「在留カード」も新様式となり、券面記載事項が変更されます。
  • 入管法に基づき、在留資格・在留期間・就労可否などが記載
  • 常時携帯義務あり(入管法第23条)

■ 在留カードの表面の見方

● 表面に記載される主な項目

項 目説 明
氏名・生年月日・性別・国籍パスポートと一致しているか確認
住居地転居後14日以内の届出が必要
在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)就労内容の範囲を決める最重要項目
在留期間(満了日)更新忘れは不法滞在につながる
就労制限の有無「就労不可」「指定書により就労可」など
番号(カード番号)偽造防止のための固有番号

■ 在留カードの裏面の見方(企業様が見落としやすい部分)

● 裏面に記載される項目

項 目説 明
資格外活動許可留学生・家族滞在者のアルバイト可否が記載
在留期間更新の履歴更新後は裏面に記載されることがある
転居届の履歴住居地変更の届出状況がわかる

特に重要:裏面に最新情報が記載されている場合があるため、必ず両面確認すること。

■ 就労可否の判断方法

● 就労資格の例

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 経営・管理 → 原則としてフルタイム就労が可能

● 就労不可の例

  • 留学(資格外活動許可がない場合)
  • 家族滞在(資格外活動許可がない場合)
  • 文化活動 → 原則として就労不可

● よくある誤解

  • 「留学生は週28時間まで働ける」  → 正しくは 資格外活動許可がある場合のみ
  • 「家族滞在は自由に働ける」  → 「家族滞在」は原則として非就労資格

■ 在留カード確認で企業様が必ず行うべきチェックリスト

チェック項目

  • 在留資格は業務内容と一致しているか
  • 在留期間の満了日はいつか
  • 裏面に更新情報がないか
  • 資格外活動許可の有無
  • 偽造カードではないか(ICチップ読み取り推奨)
  • パスポートと情報が一致しているか

雇用後も必要な管理

  • 在留期間満了日のリマインド
  • 更新手続きのサポート
  • 業務内容の変更がある場合の注意喚起

■ よくあるトラブル事例

事例①:留学生を「資格外活動許可」なしで雇用

→ 企業側も不法就労助長罪に問われる可能性

事例②:在留期間満了を見落とし不法滞在に

→ 企業側の管理責任が問われる

事例③:業務内容が在留資格の範囲外

→ 「技人国」で単純労働をさせると違法

■ まとめ

 在留カードは、外国人雇用の「入口」であり「最重要書類」です。 企業担当者様が正しく確認することで、トラブルを未然に防ぎ、外国人本人も安心して働くことができます。在留カードの確認方法や、在留資格と業務内容の適合性判断は、企業のご担当者様にとって非常に難しい部分です。 「この業務は許可されているのか」「更新手続きはいつから始めるべきか」など、少しでもご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。 湘南台の行政書士として、外国人の方と企業様の双方が安心できるサポートを行っています。

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後藤まさる

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