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■ はじめに
外国人を雇用する企業様にとって、在留カードの確認は最初に行うべき最重要ステップです。 しかし、実務では「カードを見たつもりで見落とした」「資格外活動の範囲を誤解した」などのトラブルが後を絶ちません。
本記事では、在留カードの見方・注意点・企業が確認すべき項目を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
■ 在留カードとは
- 日本に中長期滞在する外国人に交付される身分証明書 注:2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた在留カード(特定在留カード)が導入され、「在留カード」も新様式となり、券面記載事項が変更されます。
- 入管法に基づき、在留資格・在留期間・就労可否などが記載
- 常時携帯義務あり(入管法第23条)
■ 在留カードの表面の見方
● 表面に記載される主な項目
| 項 目 | 説 明 |
|---|---|
| 氏名・生年月日・性別・国籍 | パスポートと一致しているか確認 |
| 住居地 | 転居後14日以内の届出が必要 |
| 在留資格(例:技術・人文知識・国際業務) | 就労内容の範囲を決める最重要項目 |
| 在留期間(満了日) | 更新忘れは不法滞在につながる |
| 就労制限の有無 | 「就労不可」「指定書により就労可」など |
| 番号(カード番号) | 偽造防止のための固有番号 |
■ 在留カードの裏面の見方(企業様が見落としやすい部分)
● 裏面に記載される項目
| 項 目 | 説 明 |
|---|---|
| 資格外活動許可 | 留学生・家族滞在者のアルバイト可否が記載 |
| 在留期間更新の履歴 | 更新後は裏面に記載されることがある |
| 転居届の履歴 | 住居地変更の届出状況がわかる |
特に重要:裏面に最新情報が記載されている場合があるため、必ず両面確認すること。
■ 就労可否の判断方法
● 就労資格の例
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 経営・管理 → 原則としてフルタイム就労が可能
● 就労不可の例
- 留学(資格外活動許可がない場合)
- 家族滞在(資格外活動許可がない場合)
- 文化活動 → 原則として就労不可
● よくある誤解
- 「留学生は週28時間まで働ける」 → 正しくは 資格外活動許可がある場合のみ
- 「家族滞在は自由に働ける」 → 「家族滞在」は原則として非就労資格
■ 在留カード確認で企業様が必ず行うべきチェックリスト
✔ チェック項目
- 在留資格は業務内容と一致しているか
- 在留期間の満了日はいつか
- 裏面に更新情報がないか
- 資格外活動許可の有無
- 偽造カードではないか(ICチップ読み取り推奨)
- パスポートと情報が一致しているか
✔ 雇用後も必要な管理
- 在留期間満了日のリマインド
- 更新手続きのサポート
- 業務内容の変更がある場合の注意喚起
■ よくあるトラブル事例
● 事例①:留学生を「資格外活動許可」なしで雇用
→ 企業側も不法就労助長罪に問われる可能性
● 事例②:在留期間満了を見落とし不法滞在に
→ 企業側の管理責任が問われる
● 事例③:業務内容が在留資格の範囲外
→ 「技人国」で単純労働をさせると違法
■ まとめ
在留カードは、外国人雇用の「入口」であり「最重要書類」です。 企業担当者様が正しく確認することで、トラブルを未然に防ぎ、外国人本人も安心して働くことができます。在留カードの確認方法や、在留資格と業務内容の適合性判断は、企業のご担当者様にとって非常に難しい部分です。 「この業務は許可されているのか」「更新手続きはいつから始めるべきか」など、少しでもご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。 湘南台の行政書士として、外国人の方と企業様の双方が安心できるサポートを行っています。
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【まとめ】外国人の在留資格について
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