〜外国人を雇用する中小企業様が知っておくべきポイント〜
令和8年7月3日、出入国在留管理庁は 在留許可手数料の改定を行う政令案を公表し、 同日よりパブリックコメントが開始されました 。
今回の改定は、入管法改正(令和8年法律第32号)に伴うもので、 昭和56年以来続いていた手数料上限額の見直しが行われます 。
外国人の在留者数は約79万人(昭和56年)から約413万人(令和7年)へと増加し、 約5.2倍となったことが背景です 。
■ 改定のポイント(企業様向けに要点整理)
1. 在留許可手数料の新しい金額(案)
政令案では、在留資格変更・在留期間更新の手数料が 在留期間の長さ・申請方法(窓口/オンライン)で細分化されます 。
● 主な金額(窓口申請)
- 3月以下:10,000円
- 1年:33,000円
- 3年以上5年未満:64,000円
- 永住許可:200,000円
● オンライン申請は窓口より3,000〜10,000円低く設定
オンライン申請の利用促進が目的です 。
施行日:令和8年10月1日(予定)
2. 減額・免除制度の新設
経済的困難や人道上の理由がある方を対象に、 手数料の減額・免除が可能になります 。
- 在留資格変更・更新:1万円まで減額
- 永住許可:2万円まで減額
3. 増収分の使途(入管庁の今後の施策)
手数料引上げによる財源は、以下の施策に充当されます 。
- 出入国在留管理行政のDX推進
- 難民等の保護・支援
- 不法滞在者ゼロプランの推進
- 外国人の日本語・制度学習プログラム創設
- 情報発信・相談体制の強化
■ 中小企業様が押さえるべき実務ポイント
● ① 更新・変更のコストが上昇
在留期間が長いほど手数料が高くなるため、 従業員の更新時期管理がより重要になります。
● ② オンライン申請の活用でコスト削減
オンライン申請は窓口より安く設定されているため、 企業様側がオンライン申請を積極的に活用することで負担軽減が可能です。
● ③ 永住許可の手数料は大幅増
永住許可は200,000円となるため、 永住申請を予定している従業員がいる企業様は、 事前の情報提供や相談体制の整備が必要です。
■ 図解(テキスト図):在留許可手数料の新体系(企業様向け)
【在留許可手数料(改定案)】
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│ 在留資格変更・在留期間更新(窓口申請) │
│ ・3月以下……………………10,000円 │
│ ・3月超6月以下……………18,000円 │
│ ・6月超1年未満……………25,000円 │
│ ・1年………………………33,000円 │
│ ・1年超3年未満……………48,000円 │
│ ・3年以上5年未満…………64,000円 │
│ ・5年以上…………………75,000円 │
│ │
│ 永住許可(窓口申請)……200,000円 │
│ │
│ ※オンライン申請は各区分で3,000〜10,000円低い設定 │
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■ 行政書士としての企業支援(湘南台)
外国人雇用を行う中小企業様では、 「どの従業員がどの手数料になるのか」 「更新時期はいつが最適か」 「オンライン申請を使うべきか」 といった判断が複雑化します。
当事務所では、企業様向けに以下の支援を行っています:
- 在留資格変更・更新の書類整理
- オンライン申請の代行
- 永住許可申請の事前チェック
- 外国人雇用に関する相談
- 在留カードの読み方・更新時期管理のサポート
企業様の外国人雇用と在留手続きの両面から支援します。
■ お問い合わせ
行政書士 後藤まさる 事務所(湘南台) では外国人雇用・在留資格手続きのご相談を随時受け付けています。 丁寧で分かりやすいご説明を心がけていますので、 初めての企業様でも安心してご連絡いただけます。
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