●はじめに
日本企業における外国人採用は年々増加しています。しかし、初めて外国人を採用する企業様にとっては、「何から始めればよいのか」「どの手続きが必要なのか」が分かりづらいのが実情です。
そこで、外国人採用の最初のステップである「在留資格認定証明書(COE:Certificate Of Eligibility)」について、はじめて経験される方でも理解できるように丁寧に解説していきます。
●外国人が日本で働くために必要なもの
外国人が日本で働くためには、次の3つが必要です。
- パスポート
- 査証(ビザ)
- 在留資格(日本で行う活動の許可)
このうち、外国人を採用される企業様が採用時に最初に関わるのが「在留資格認定証明書(COE)」です。
●在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書(COE)は、 「この外国人は、日本で予定している活動を行う適格性がある」 と入管(出入国在留管理庁)が事前に確認したことを示す証明書です。
海外にいる外国人本人がその国にある日本大使館・領事館等で査証(ビザ)を申請する際に提出します。
なお、2023(令和5)年3月17日から、在留資格認定証明書(COE)を電子メールで受領することが可能となりました。また、受領した電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することができ、在留資格認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかかりません。
(参考1)在留資格認定証明書の電子化について | 出入国在留管理庁
(参考2)電子メール(在留資格認定証明書)サンプル https://www.moj.go.jp/isa/content/001394999.pdf
● なぜ必要なのか
COEがあることで、査証(ビザ)の審査が大幅に簡略化され、スムーズに入国できるようになります。
●企業様が理解すべきポイント
- COEは「採用したい外国人のために企業様が申請する」
- COEが交付されるまで外国人は日本に入国できない
- 採用スケジュールはCOEの審査期間(標準処理期間:1~3ヶ月)に左右される
- 在留資格の種類により、仕事内容の適合性が厳しくチェックされる
●まとめ:行政書士がサポートできること
外国人採用は、書類作成・立証資料の準備・入管とのやり取りなど、初めて経験される企業様にとっては、とてもご負担が大きいものです。
行政書士は、
- 在留資格の選定、確認
- 必要書類の整理
- 申請書類の作成
- 入管への提出 などを一括してサポートできます。
外国人採用を検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
行政書士 後藤まさる 事務所 では在留資格相談・外国人雇用支援を行っています。 誠実で丁寧な対応を心がけていますので、安心してご連絡ください。
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