【在留許可手数料】令和8年10月1日から在留許可手数料が改定されます

外国人雇用の企業担当者様が押さえるべきポイントをわかりやすく解説

 令和8年10月1日より、在留資格変更・在留期間更新・永住許可などの在留許可手数料が改定されます。 今回の改定は、出入国在留管理行政の強化やDX推進などの費用を確保するために行われるものです。 各企業様としては、外国人従業員の在留許可更新等の時期や費用負担の見通しに影響するため、早めの把握がとても重要です。

(参考)令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A | 出入国在留管理庁

■ 手数料改定の背景

 出入国在留管理庁は、外国人の出入国・在留管理をより適正に行うため、行政施策の強化が必要としています。 そのため、審査にかかる実費や行政運営費、諸外国の水準、物価上昇などを総合的に考慮し、手数料上限額を引き上げるとしています。

■ 在留期間によって手数料が異なる理由

 在留期間が長いほど、行政施策による受益の程度が異なるため、今回から在留期間に応じて手数料が設定されています。 長期在留が認められる外国人は在留状況が良好であることが多く、1年あたりの負担額は短期より低くなる仕組みです。

■ オンライン申請の手数料が安くなる理由

 窓口混雑の緩和や利便性向上のため、オンライン申請の手数料は窓口申請より低く設定されています。 各企業様が外国人従業員の手続きをサポートする場合、オンライン申請の活用はコスト面でも有利です。

■ 減額制度の新設

 経済的事情により手数料を納付できないことだけを理由に在留許可を認めないのは相当でない場合があるため、 人道上の配慮が必要な外国人を対象に減額制度が設けられました。

● 減額対象となる条件

次の両方に該当する必要があります。

  1. 生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活困窮
  2. 人道上の配慮が必要

● 想定される具体的な類型

  • 困窮者に関する4類型
  • 人道上の配慮が必要な12類型(難民認定者、人身取引被害者など)

  https://www.moj.go.jp/isa/content/001469269.pdf

● 減額後の負担額

  • 在留資格変更・更新:1万円まで減額
  • 永住許可:2万円まで減額

■ 改定の適用時期

  • 令和8年10月1日から新手数料が適用されます。
  • 10月1日より前に申請し、同日以後に許可が出た場合は改正前の額が適用されます。

■ 増収分の使途

 今回の手数料改定に伴う増収分は、以下の施策に充当されます。

  • 出入国在留管理行政のDX推進
  • 難民等の保護・支援強化
  • 不法滞在者ゼロプランの推進
  • 外国人向け日本語・制度学習プログラムの創設
  • 情報発信・相談体制の強化

 企業様にとっては、外国人従業員の相談体制や情報提供が強化される点がメリットとなります。

■ 各企業様が確認すべき3つのポイント

① 外国人従業員の更新時期

 改定前後で手数料が変わるため、更新スケジュールの把握が重要です。

② オンライン申請の活用

 コスト削減と手続き効率化のため、オンライン申請への移行を検討する価値があります。

③ 減額制度の該当可能性

 人道上の配慮が必要な従業員がいる場合、減額制度の対象となるか確認が必要です。

■ 行政書士への相談で、企業様のご負担を軽減できます

 外国人雇用に関する各在留手続きは、制度改定により複雑化しています。 湘南台の行政書士事務所として、 在留資格変更・更新、永住許可、外国人雇用サポートを丁寧に対応させていただいております。

  • 在留許可手数料改定への対応
  • オンライン申請の導入支援
  • 従業員の在留資格管理
  • 減額制度の該当可能性チェックほか

 各企業様が外国人雇用を安心して進めるために、ぜひお気軽にご相談ください。

👉 「行政書士 後藤まさる 事務所のホームページ」

この記事を書いた人 Wrote this article

後藤まさる

後藤まさる

TOP