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●在留資格認定証明書(COE)と査証(ビザ)の違い
外国人採用でよくある誤解が、 「在留資格認定証明書=ビザ」ではない という点です。
● 在留資格認定証明書(COE)
- 出入国在留管理庁(入管)が発行
- 日本で行う活動の適格性を事前確認するもの
- これだけでは入国できない
● 査証(ビザ)
- 海外の日本大使館・領事館が発行
- 日本への入国許可
- COEを提出することで審査が簡略化される
つまり、 在留資格認定証明書(COE) →査証(ビザ) → 入国 → 在留カード という順番で手続きが進みます。
●2026年10月1日施行:在留許可手数料の額の改定
2026年8月25日に閣議決定され、 2026年10月1日から在留許可手数料が改定されます。
(ご参考)令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について | 出入国在留管理庁
● 主な改定内容(概要)
- 【在留資格変更許可・在留期間更新許可】:窓口 6,000円、オンライン 5,500円(改訂前)
- ⇒ 3月以下:窓口 10,000円、オンライン 10,000円 ~
- 5年以上:窓口 75,000円、オンライン 65,000円 など在留許可期間に応じた額の改定(改訂後)
- 【永住許可】:窓口 10,000円(改訂前) ⇒窓口 200,000円(改訂後)
- (※詳細は上記出入国在留管理庁ウェブサイト等をご確認ください)
企業様にとっては、外国人従業員の在留資格変更や更新の際に、 従来よりも高い費用負担が発生する可能性があります。
●企業様が押さえるべきポイント
- 採用時だけでなく、更新・変更時にも費用がかかる
- 従業員の在留期限管理がより重要になる
- 早めの手続き計画が必要
●まとめ:行政書士がサポートできること
行政書士は、
- 在留資格の更新・変更手続き
- 在留期限の管理
- 手数料改定への対応 など、企業様の外国人雇用を継続的にご支援できます。
外国人採用・在留手続きに関するご相談は、行政書士 後藤まさる 事務所へお気軽にお問合せください。
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