建設業を営むうえで欠かせない「建設業許可」。 しかし、初めて申請する企業様にとっては、知事許可と大臣許可の違いが分かりにくいというお声をときどき耳にします。
本記事では、建設業許可の入口として、両者の違いをシンプルに整理し、湘南地域の企業様が押さえておくべきポイントをまとめます。
■ 知事許可と大臣許可の違い
● 知事許可(神奈川県知事)
- 1つの都道府県内でのみ営業所を設置している場合
- 例:藤沢市に本店、横浜市に支店 → どちらも神奈川県内なので「知事許可」でOK
● 大臣許可(国土交通大臣)
- 2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合
- 例:藤沢市(神奈川)と町田市(東京)に営業所 → 「大臣許可」
営業エリアの広さではなく、営業所の所在地が複数都道府県にまたがるかどうかが判断基準です。また、建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。
したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められませんので、ご注意ください。
■ 許可の難易度は?
一般的に「大臣許可の方が難しい」と思われがちですが、求められる要件は知事許可と同じです。 ただし、書類の量や確認事項が増えるため、申請準備の負担は大臣許可の方が大きい傾向があります。
■ 湘南地域の企業が注意すべきポイント
藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市など湘南エリアでは、 「神奈川県内で完結する工事」が多い一方、 近年は東京方面の案件を受注する企業様が増加しています。
その結果、
- 東京都内に営業所を新設
- 人材確保のため都内に採用拠点を置く といったケースが増え、大臣許可への切り替えが必要になる企業様が増加しています。
■ 外国人労働者の活用が進む建設業界
建設業界では、
- 技能実習
- 特定技能
- 技能者の在留資格(技術・人文知識・国際業務) など、外国人材の活用が急速に進んでいます。
特に湘南地域では、 ベトナム・ミャンマー・ネパール出身の労働者が増加しており、 「外国人を採用したいが、在留資格の仕組みが分からない」というご相談が増えています。
建設業許可と外国人雇用は別の制度ですが、 人材確保の戦略として同時に検討する企業様が増えているのが現状です。
■ まとめ
- 営業所が1都道府県 → 知事許可
- 営業所が複数都道府県 → 大臣許可
- 要件は同じだが、準備の負担は大臣許可が大きい
- 湘南地域では東京進出に伴い大臣許可の相談が増加
- 外国人労働者の活用が建設業界で不可欠に
建設業許可は、企業様の成長戦略と密接に関わる重要な手続きです。 藤沢・湘南地域で許可申請をご検討の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。また外国人採用を検討されている企業の皆さまには、行政経験に基づく実務的なアドバイスを丁寧にご提供させていただきます。
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