【保存版】法定相続情報証明制度とは?

~相続手続きがスムーズになる便利な制度を行政書士が分かりやすく解説~

 相続の手続きは、戸籍の収集や銀行・不動産の名義変更など、初めての方にとってはとても大変です。その負担を大きく減らしてくれるのが、「法定相続情報証明制度」です。 この記事では、制度のポイントから手続きの流れ、注意点まで、行政書士の視点で分かりやすく解説します。

■ 法定相続情報証明制度とは?

 法定相続情報証明制度とは、被相続人(亡くなった方)の戸籍一式を提出し、相続人を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局が認証してくれる制度です。

 この一覧図の写しを使うことで、銀行・証券会社・年金・不動産などの相続手続きがスムーズになります。

 法務局によると、制度を利用できるのは相続人(またはその相続人)であり、代理人として行政書士などの専門職に依頼することも可能です

■ この制度を使うメリット

● ① 戸籍一式を何度も提出しなくてよい

 通常、相続手続きでは「出生から死亡までの戸籍一式」が必要です。 しかし、提出先が複数ある場合、同じ戸籍を何度も集め直す必要がありました。

 法定相続情報一覧図があれば、一覧図の写しを提出するだけで済むため、手続きが大幅に簡素化されます。

● ② 無料で利用できる

 一覧図の作成・交付は無料です(郵送の場合は切手代のみ)。

● ③ 5年間は再交付が可能

 一覧図は法務局で5年間保管され、その間は再交付を受けられます 。

■ 手続きの流れ(3ステップ)

 法務局のサイトによれば、手続きは次の3ステップです。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

● STEP1:必要書類の収集

 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍などを揃えます 。

● STEP2:法定相続情報一覧図の作成

 戸籍の内容をもとに、相続関係を図にまとめます。 法務局が示す様式・記載例に沿って作成する必要があります 。

● STEP3:申出書を作成し、法務局へ提出

 申出書に必要事項を記入し、一覧図と戸籍一式を添えて法務局へ提出します。 提出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地などから選べます 。

■ 注意点(初めての方がつまずきやすいポイント)

● ● 戸籍の収集が想像以上に大変

 本籍が転々としている場合、複数の自治体へ請求する必要があります。

● ● 一覧図は「法定相続人」を記載

 相続放棄した人も、戸籍上の相続人であれば一覧図に記載されます 。

● ● 書類に不備があると返戻される

 必要書類が揃っていない、一覧図に誤りがある場合、法務局から修正を求められ、手続きが進みません 。

■ 行政書士に依頼するメリット

 法務局も、行政書士を含む専門職が代理人として申出を行えることを明記しています 。

 行政書士に依頼することで、

  • 戸籍の収集を代行
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 法務局への申出手続き
  • 相続全体の流れの整理
  • 他の相続手続き(遺産分割協議書作成、預貯金解約など)への橋渡し

といったサポートを受けられ、相続手続きの負担が大幅に軽減されます。

■ まとめ:相続の第一歩は「情報整理」から

 相続は、最初の戸籍収集と情報整理が最も時間と労力を要します。 法定相続情報証明制度は、その負担を軽くし、手続きをスムーズに進めるための非常に便利な制度です。

「何から始めればよいか分からない」 「戸籍の集め方が難しい」 「一覧図を自分で作るのは不安」

そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。

 当事務所では、 相続手続き・戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成を丁寧にサポートしています。

  • 初めての相続で不安な方
  • 忙しくて手続きに時間を割けない方
  • 間違いのない書類を整えたい方

 お一人おひとりの状況に合わせて、安心して進められるようお手伝いさせていただきます。

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